一般的に、交通事故に遭った場合は加害者が加入している自賠責保険を使うことになります。
自賠責保険は自由診療ですから、
健康保険や労災保険を使ったときよりも良い治療を受けられることがあります。
そのため、使えるのであれば自賠責保険を使った方が良いのですが、
場合によっては健康保険や労災保険を選んだ方が良いこともあります。
それは・・・
①相手が任意保険に加入していないとき
②ひき逃げや加害者が自賠責保険に未加入のとき
③こちらにも非があるとき
などです
前回は②ひき逃げ…や、加害者が自賠責保険に加入していないときついて書きました。
今回は
③こちらにも非がある場合
健康保険や労災保険を使った方が良いかもしれません。
なぜなら、こちらにも過失がある場合は、示談交渉の際に過失相殺で減額されてしまうことがあるからです。
自賠責保険は自由診療なので治療費が高くなることが多いのですが、健康保険や労災保険では治療費を抑えることができます
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