前回
交通事故治療◆健康保険や労災保険を使うべき時ってどんなとき?②
http://www.yuu-sekkotsuin.com/blog/2016/02/post-939.html
で、少しふれました
【国の保障事業】について書きます。
ひき逃げや、相手が自賠責に加入していないなどの交通事故の場合、
被害者に対して最低限の保障がなされるよう、国が設立した事業 があります。
自賠責保険が使えないような事故でも、
「 国土交通省」が被害者に対して受けた損害を
てん補 してくれます。そ
支払限度額は自賠責保険と同じです。
請求手続きは、各損害保険会社で行うことができます。
※ただし、事故が起きた日から 3 年で時効になるので
早めに請求しましょう。
時効になると残念ながら請求の権利は消滅してしまいます。
請求できるのは被害者のみです(加害者は請求不可です)
•時効中断制度はありません
•健康保険や労災保険の給付を受けた場合は、その金額を差し引かれます
•国が支払った金額は加害者に請求されます
また、請求の対象にならない場合もあります。
保障事業の対象とならないのは以下のような場合です。
•請求期限の 3 年を過ぎた時
•自動車の運行による死傷ではない時
•加害者に賠償責任が発生しない時
•自賠法で定める他人に当たらない時
等です。
ひき逃げや相手が自賠責に加入していないことがわかったら
すぐに損害保険会社にご相談いただくことをお勧めします。
交通事故治療についてはこちらをご覧ください。