一般的に、交通事故に遭った場合は加害者が加入している自賠責保険を使うことになります。
自賠責保険は自由診療ですから、
健康保険や労災保険を使ったときよりも良い治療を受けられることがあります。
そのため、使えるのであれば自賠責保険を使った方が良いのですが、
場合によっては健康保険や労災保険を選んだ方が良いこともあります。
それは・・・
①相手が任意保険に加入していないとき
②ひき逃げや加害者が自賠責保険に未加入のとき
③こちらにも非があるとき
などです
前回は①相手が任意保険に加入していないときについて書きました。
今回は
②ひき逃げ や 加害者が自賠責保険に加入していないとき
健康保険 か 労災保険 を使うようにしましょう。
このような場合は自賠責保険を使うことができないからです。
加害者が自賠責保険に未加入の時はもちろん、ひき逃げで加害者を特定できないときも使うことはできません。
なので、健康保険や労災保険を使わざるを得ません。
こういうケースでは
被害者は加害者から損害を補償してもらえないので、
「泣き寝入りするしかないの?」と不安に思われるかもしれませんが、
大丈夫です安心してください!その必要はありません。
こうした場合に
備えて国が、【国の保障事業】というものを用意してくれているので、
そちらに請求することができます。
こちらについては次回書きたいと思います
交通事故治療についてはこちらをご覧ください。