自転車は 「車両の仲間」 です。

運転免許がなくても乗れる自転車。
通勤・通学・子育て……生活の足として必需品とも言え
気軽な移動手段として利用している方も多いと思います。
先日、クルマを運転中に、学生が、友達としゃべりながら横並びで走行し
十字路に侵入してきて、ドキッとした経験があります。
また、最近では携帯を触りながら走っている自転車を見かけることも……

自転車は「軽車両」ということを忘れてはいけません!!
自転車の立場は道路交通法では車両の一種 『軽車両』となります。
2015年6月からは自転車も厳罰・道交法改正が施行されるようになり
以下の取り締まりの対象となっています。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反など
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏切への立ち入り
7.交差点での優先道路通行車の妨害など
8.交差点での右折車優先妨害など
9.環状交差点での安全進行義務違反など
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反
自転車を利用している方は
左側通行で走行し、「止まれ」の標識がある交差点では、必ず一時停止して安全確認をしましょう。
また、「止まれ」の標識がなくても速度を控え、しっかり安全確認をしましょう。
また車のドライバーも、
自転車に対しての危険予測して運転する必要があります。
急に車線を横切って渡ってくる
交差点や十字路など、一旦停止せず侵入してくる。
スマホ操作運転。
イヤホンで音楽を聴いていて車が来たことに気づいていない。
歩道に人をよけながら、歩道と車道を蛇行する。
などなど

自転車は軽車両で車の中まです。
自転車・歩行者・車が双方に危険を予測し、交通事故を起こさないための
安全確認が必要です。

万が一事故にあってしまったら・・・
交通事故治療について詳しくはこちらのページをご覧ください
http://www.yuu-sekkotsuin.com/menu03/index.html

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