交通事故多発※飲酒運転における刑罰について

お酒を飲んだら乗らない!
乗るなら飲まない!
当たり前のことですが、まだまだ大阪でも飲酒運転による事故は多発しているそうです。

自身も車には毎日乗りますが、飲酒をする予定のある日は公共機関を利用する
急な時は代行運転やタクシーを利用する
を心がけ、飲んだら絶対乗らないはドライバーとして当然の義務だと思って生活しています。

しかしながら
大阪の
飲酒運転による交通事故
5月末における大阪府下の飲酒運転による交通事故件数は前年同期と比べ増加しました。

飲酒運転による交通事故件数(2019年5月末)
74件(前年比+3件)
飲酒運転による交通事故死者数(2019年5月末)
7人(前年比+6人)
とまだまだ多発しているのです。

飲酒運転撲滅!しない!させない!許さない

飲酒運転による交通事故は、当事者はもちろん、その周りの人までも不幸にします

飲酒運転は犯罪です

飲酒運転は絶対にやめましょう

そして、大阪の街から飲酒運転をなくしましょう

目次

飲酒運転には厳しい罰則があります。

酒酔い運転

罰則5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転

罰則3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒運転で人身事故を起こすと、更に厳しい罰則があります。

運転者ではない方にも厳しい罰則があります。

車両提供

酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれのある者に、車両等を提供してはいけません。

  • 運転者が酒酔いの場合
    罰則5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 運転者が酒気帯びの場合
    罰則3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類提供

酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれのある者に、酒類を提供し、または飲酒をすすめてはいけません。

車両同乗

車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その車両に乗せてくれるよう、運転者に要求または依頼をして、車両に同乗してはいけません。

  • 運転者が酒酔いの場合
    罰則3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 運転者が酒気帯びの場合
    罰則2年以下の懲役又は30万円以下の罰金



皆さま、ちょっとなら、少しだから大丈夫は危険です

その気のゆるみが交通事故の原因となる可能性はかなりの確率で高いのです。

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