今、毎日テレビでもニュースでも取り上げられているコロナウィルス。
今だウィルスの全貌がわかっておらず、いろいろな情報が錯綜しインフォデミックが起こっているとも言われます。
コロナウィスルに限らず、2月のこの時期は、
インフルエンザやノロなどをはじめ、様々な感染症や
風邪などがはやる時期です。
空気が乾燥しており体調不良を起こしやすいこの時期
少しの熱や咳や鼻水などではお仕事を休むこともできず
薬を服用している方も多いのではないでしょうか?
今日は風邪薬などの薬の服用と運転について書きたいと思います。
●市販の風邪薬のパッケージに「服用後、車の運転をしないでください」と注意書きがあるのに、
その風邪薬を服用して車を運転した場合、法律違反になるのでしょうか。
●熱があるが仕事があるため運転した。法律違反になるのでしょうか
答えは2つとも「道路交通違反になります!」
過労運転等の禁止
第66条 の項目の中に
~過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。~
とあります。
車の運転に影響を及ぼす薬が処方されるときは、医師や薬剤師からの説明に加え、
薬の説明書にも注意が記載されます。
もし、服用後に運転して死傷事故を起こした場合は、危険な運転行為を行ったとして、処罰が重くなる可能性があります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)にも
第2条「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」
の第1項「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」
との記載があります。
【運転操作に影響が出ないように、薬を服用するには・・・】
薬の中には、睡眠薬など服用した後は運転してはいけない薬や、
風邪薬など服用すると運転に支障をきたすおそれがある薬がある一方、
逆に持病がある方など、薬を服用し作用が効いた状態で運転すべき場合もあります。
では、薬を服用し心身を健康に保って正常な運転ができるようにするには、どうしたらよいのでしょうか。
●服用する薬が、運転操作に影響を及ぼす場合は・・・
服用する薬に眠気やアレルギーによる意識障害等の副作用がある場合
服用して運転すれば事故を引き起こすリスクが高くなります。
医師や薬剤師から、車の運転操作に関する注意を受けた場合は、運転を控えましょう。
また、薬局で処方薬と一緒にもらう説明書や、
一般の市販薬のパッケージなどには、薬の「使用上の注意」が記載されています。
「眠気」「ふらつき」など車の運転操作に影響を及ぼす副作用が記載されている場合や、
「車の運転操作はしないでください」と注意がある場合は、服用後の車の運転をやめましょう。
日常的に車を運転する必要がある方は、事前に医師や薬剤師に相談しましょう。
運転に影響を及ぼさない薬に変えられる場合があります。
風邪などひきやすいこの時期は
特に体調管理などをしっかりと行い、
体調不良を感じたときは無理をしない、医師に相談することが重要です。
日々安全運転を心がけ交通事故リスクを増やさないことを心がけたいところです。