前回お話しました、自賠責保険で補償される上限額120万円。
その内訳は一体どうなっているのでしょうか?
120万円の内訳としては、主に
①病院や整骨院などでの治療費
②慰謝料
③休業補償
④その他(通院時に掛かった交通費)
になります。
被害者が使用していた車・バイク・自転車・その他(携帯・鞄・服などなど)は自賠責保険からは支払われません。その為これらの物品の修理代金等は【加害者本人】 または、【加害者加入の任意保険会社】へ請求しなければいけません。
例外としては、【人間の機能を補助する物】は自賠責保険から支払われます。
例えば、めがねや補聴器・杖などは対象になります。