治療期間について②

病院で発行された診断書には、多くの場合【全治7~10日】と記載されています。
この【全治7~10日】というのをみて、7~10日が治療を受けられる期間である・それ以上は通院してはいけないと勘違いしてしまう方がいらっしゃいます。

しかし、先にご説明しました通り、
この日数とは関係なく『事故による痛みが無くなるまで通院する事が出来ます』。

ではなぜ診断書には、短い日数が記載されるのでしょうか?

それは、人身事故として処理する為に警察に提出する目的があります。

『交通事故によって怪我をした部位を明確にする事』
『加害者に対する刑事責任を追及する事』

これらに必要になるからです。

加害者の刑事責任とは、人身事故を起こした場合『自動車運転過失致傷罪』という責任が発生します。

被害者の怪我が「全治15日以上」の場合は【重大な傷害】とされ罪が重たくなります。

レントゲンなどの診断で異常が無い、「むちうち」などの怪我は、「全治14日未満」とされ【軽度な障害】になり、罪が軽くなります。

その為、病院では診断書の書き方が「全治14日未満」になるように配慮がされるようです。

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