今回も前回に引き続き
交通事故の後、覚えておいた方が良いのでは?
という言葉、手続きなどをご紹介させていただきますね。
症状固定後は、等級認定を受ければ「後遺障害部分」として逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できます。
一方、「傷害部分」と同じように治療費や休業損害を請求することはできなくなります。
つまり、症状固定とは、賠償上、「傷害部分」の終わりを意味しています。
では、「症状固定」という重要なポイントを決めるのは誰なのでしょうか?
保険会社が勝手に決めていいことなのでしょうか?
保険会社から「そろそろ症状固定してください」と言われ後遺障害診断書が送られてきたり、突然に「治療費を打ち切ります。」と言われるケースがよくありますが、必ずしも〔治療費一括払いの打ち切り=症状固定〕ではありません。
本来は、医学的な意味での症状固定は医師が診断することであり、そのタイミングは被害者自身と症状経過を見てきた医師とが一緒に決めるべきことなのです。
では、症状固定した後はどのようにすればいいのか??
次回、ご説明させていただきますね。
当院は交通事故治療を得意としています。