交通事故後に介護を要する後遺障害の場合の等級及び限度額

本日は「介護を要する後遺障害の場合の等級及び限度額」をご紹介させていただきます。

【第一級】

・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

※第一級の場合の保険金(共済金)額は4,000万円

【第二級】

・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

※第二級の場合の保険金(共済金)額は3,000万円

但し、
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

当院は交通事故治療を得意としています。

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