そのため、使えるのであれば自賠責保険を使った方が良いのですが、
場合によっては健康保険や労災保険を選んだ方が良いこともあります。
それは・・・
①相手が任意保険に加入していないとき
②ひき逃げや加害者が自賠責保険に未加入のとき
③こちらにも非があるとき
などです
今回は①相手が任意保険に加入していないときについて書きます。
①加害者が自賠責保険には加入しているけれども、
任意保険には加入していないというとき
自動車保険には限度額「 事故の際はこの金額まで補償します 」 という金額が設定されています。
この限度額は、治療費はもちろん慰謝料などの金額も含めたものです。
もし、治療費が高くなってしまうと保険で慰謝料をカバーすることができなくなり、
超えた分については加害者が自費で支払うことになります。
加害者に支払い能力があれば問題ありませんが、
そうでなければ慰謝料を払ってもらうことは難しくなります。
そのため、加害者が自賠責保険にしか加入していないのであれば、
健康保険や労災保険を使って治療し、できるだけ自賠責保険を使わないよう被害者側が配慮することが必要となります。
自賠責保険の限度額は「120 万円」です。
金額だけ見ると十分なように思えるかもしれませんが、
治療費だけで 120 万を超えてしまうこともあります。
ですので自賠責保険の補償額は少ないということを認識しておかなければなりません。
ただし、健康保険でカバーできる治療の範囲は限られているので、
専門家などへのご相談することもおすすめします。
交通事故治療についてはこちらをご覧ください。