今回は交通事故に巻き込まれたときに、
加害者に請求できる損害賠償について書きます。
前回は
③慰謝料について書きました
http://www.yuu-sekkotsuin.com/blog/2016/02/post-944.html
今回は
④物損の賠償について書きます。
物を壊されたことに対する、損害賠償請求ができます。
損害賠償とは、壊れたものについて弁償 してもらうということです。
たとえば・・・
•修理可能な場合は 修理代
•廃車の場合は、車の 買い換え費用
•車が使えなかった期間の 営業補償 ( 代車代 )
などを相手方に請求することができます。
ただし
現在の車の市場価値をもとに現在の価格を算出されますので
新車を購入するからといって全額補償されるわけではなく
市場価格が上限となります。
交通事故治療についてはこちらをご覧ください。