交通事故のとき、同乗していた人の治療費は?②

先日は交通事故のときの同乗していた人の治療費の
自賠責保険について書きました
→交通事故のとき、同乗していた人の治療費は?①

今回は任意保険の同乗者の補償について書きます。

①任意保険の補償範囲は、同乗者との関係で決まる!?

任意保険の場合、同乗者がドライバーとどういう関係なのかによって、契約によっても適用されるかどうかが変わります。
ただし事故相手からの補償については、特に違いはありません。

任意保険を使う場合、
「ドライバー自身がどんな任意保険に入っているか」できまってきます。

ドライバーの任意保険の中に、
「対人賠償責任保険」「人身傷害補償特約」がある場合は、
家族かどうかによって適用されるかどうかが変わります。
保険の約款には、「運転者本人」ほか「配偶者」「父母」「子」が死傷したときには補償をしないという趣旨の記載があるものもあったりします。

同乗者の種類によって、「対人賠償責任保険」「人身傷害補償特約」の適用がどう変わるかご加入の保険をもう一度確認して
整理しておきましょう。

「対人賠償責任保険」「人身傷害補償特約」の適用範囲など次回少し書きたいと思います。

交通事故治療の保険請求などについても
優接骨院にご相談ください。

交通事故治療についてはこちらをご覧ください。

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