例外はあります、通院を続けていても1ヶ月前と現在と比べてみても症状が変わっていない場合です。
この場合は、通院する医療機関を変更するか、病院で『後遺症認定』を受け治療を終了するかを選択する必要があります。
しかし、通院を続けている事で少しずつでも症状に変化があるのであればそれは通院している効果が出ていて通院する意味があるということになります。
こういった場合は、被害者様から『通院を続けている事で症状に変化がある』と保険会社へ主張する必要があります。
交通事故でのむちうち症・頚部捻挫・外傷性頚部症候群といった症状は、レントゲンなどでも異常がみられないケースが多く自覚症状だけで怪我の状態を判断する事になるため、保険会社としても対応が難しくなります。
その為、通院を続けていても『変化が無い』という被害者様に対しては『症状固定(これ以上は改善ナシ)』と判断して『後遺症が残った』という結論付けをして、治療の終了となってしまうのです。