保険会社の治療費の打ち切りについて①

今回お話させていただきますのは、「保険会社の治療費の打ち切りについて」です。

交通事故の被害にあった場合は、被害者は加害者に治療費を負担してもらえます。
ほとんどの場合、加害者本人からではく加害者が加入している保険会社から支払われる事になります。※自賠責保険の場合、正確には自賠責保険団体へ任意保険会社が代理請求をする形です。

以前にもお話した通り、交通事故での怪我は『怪我や自覚症状が完全に治るまで通院可能』です。

しかし、一定期間治療を続けていても症状がなかなか完治しないケースでは、
被害者宛に保険会社から「今月末で治療費の負担を打ち切ります」と連絡が来る場合があります。

ここでも交通事故治療での知識がない被害者であれば、「保険会社がそういってくるのであれば痛みはまだあるけど仕方が無いから通院はあきらめよう」と考えてしまうのです。

ここでのポイントはやはり、交通事故での怪我は『怪我や自覚症状が完全に治るまで通院可能』と言う事です。

完全に治っていないのであれば通院する権利がありますし、それに対して保険会社も治療費を負担する責任があるのです。

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