交通事故とひとことで言っても、いくつかの種類に分類されます。
どのようなものがあるのか把握しておくと、万が一にも困らないと思います。
今回は「物損事故 ( 物件交通事故 )」についてご紹介させていただきますね。
物損事故(ぶっそんじこ)とは、道路交通法による交通事故の定義によると、交通事故とは道路における車両などの交通に起因する人の死傷又は器物の損壊であるが、そのうち人の死傷がなく、車両や建造物などの器物を損壊するのみの場合を物損事故と解する。
車両が横転・転覆したものから、ちょっと擦った程度のものまで幅広い。
統計上は実際にケガをしたかどうかは別にして、警察に傷害が申告されていないものはすべて物損事故に計上される。
また、物損事故は自賠責保険の対象外で、車両などの破損した分には一切補償されず、任意保険で対応するしかない。そのため、任意保険にも加入することが事実上必須となっている。
同乗者が怪我をしたり死亡した場合も、自損事故という扱いになるようです。
物損事故で済めば被害はこれ以上拡大しませんが、あなたの車に後続車が追突したり、避けようとしてハンドルを切った際に別の事故が起こってしまうことがあります。
こうした二次災害を防ぐには、警察が来るまで 三角停止板 や 非常灯 などを使って、事故が起きて車が停車していることを後続の車に知らせる必要があります。
事故を起こしてしまった際は、慌てずに冷静な判断をおこなえるよう心掛けてくださいね。
当院は交通事故治療を得意としています。