今回はよくあるご質問を紹介させていただきます。
「交通事故治療で使用する自由診療」についてです。
どんな時に使用すればいいの?という事を聞かれるのですが、
加害者が 任意保険 と 自賠責保険 の両方に加入していて、
自分に過失がない場合は 自由診療 でも構いません。
自由保険 であれば、社会保険では受けられない高度な治療も受けることができます。
ですが
ココで注意しなければならないことがあります。
相手の保険会社の担当者に
「○○医院さんで治療をしますよ」
と報告する必要がありるのです。
勝手に病院に行って治療をしてもらって、後から加害者の保険会社に連絡するのではなく、
事前に連絡をしておくのが必要だという事です。
使用される際は
充分にご注意くださいね。
当院は交通事故治療を得意としています。