症状固定って何?

今回も前回同様
交通事故の後、覚えておいた方が良いのでは?
という言葉、手続きなどをご紹介させていただきますね。

交通事故で負ったケガのうち、症状固定後に残った症状は、等級認定を受けることにより、後遺障害として、傷害部分とは別に、損害賠償の対象となります。

症状固定は、医学面と、損害賠償面の二側面から説明することができます。

●医学面での症状固定

治療を続けても大幅な改善が見込めず、長いスパンでみると回復・憎悪がなくなった段階を、医学的な意味の「症状固定」と言います。
むちうちの例でいえば、病院で投薬やリハビリを受けると少しよくなるけれど、少し経つとまた戻り、という一進一退を繰り返す状態のことです。

●損害賠償面の症状固定

医学的には大幅な改善が見込めないのであれば、いたずらにいつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療期間は終了とし、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象とし、問題を早期に解決しましょうという、損害賠償上の都合によるしくみでもあります。

医師から症状固定の診断を受ける前は、実務上「傷害部分」と呼ばれています。「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。

当院は交通事故治療を得意としています。

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