今回は「後遺障害の等級及び限度額 第十四級」についてです。
この場合、第一級〜第十四級までありますので、各級毎に説明させていただきます。
今回で最後ですね。
【第十四級】
・一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
・一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
・一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
・局部に神経症状を残すもの
※第十四級の場合の保険金(共済金)額は75万円
【備考(注意)】
・視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
・手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
・手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
・足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
当院は交通事故治療を得意としています。